育児休暇・育児休業について知ろう

パート・アルバイト・派遣・契約社員でも育児休暇は取得できるの?

育児休暇正社員でしか取れないのでしょうか?実際のところパート・アルバイト・派遣社員・契約社員では、取ることは出来ないのでしょうか? 確かに育児休暇を取る事が出来るのは原則として常用雇用の方々です。 しかし、条件を満たせば正社員の労働者長期間同じ会社で働いている契約社員、派遣社員、パートタイム、アルバイトの方々の皆さんも、育児休暇(育児休業)は取ることが出来ます。 もちろん育児休暇だけでなく条件を満たせば、正社員と同じく、産前6週間・産後8週間の産前産後休暇(産前産後休業)こと産休も取ることも出来ます。健康保険の被保険者になっていて、会社からの給料がでないときは、産休期間中は健康保険から「出産手当金」(給料の3分の2程度)が支給されます。
とは言え、正社員とは違い、パートタイムやアルバイト・派遣・契約社員での産休や育休は、条件がある程度絞られますので注意が必要です。一言で言えば「パートタイムやアルバイト・派遣・契約社員」育休や産休は取れる時もありますが、取れない時もあるということです。詳しくは雇用条件を確認する必要があります。 まず確認することは、あなたが「期間の定めのない契約」で働いているのか、「期間の定めのある契約」で働いているのかを確認するべきです。 もしも「期間の定めのない契約」で働いていた場合は、正社員と同じように育児休暇(育児休業)を取得できます。心配せずに会社に育児休業の申請を出しましょう・・・と言いたいところですが、もう1つ確認する内容があります。 会社の規定や組合との取り決めで、以下の内容が決まっている場合があります。それを確認しましょう。
  1. 今の会社に勤め始めて1年未満の方
  2. 1週間に働く日数が、2日以下の方
  3. 配偶者が変わりに常に子育て出来る状態(専業主婦や主夫)である
こう会社の規定で定めてあったり、組合との取り決めで決めてある場合。このどれかがあなたに当てはまった場合は、残念ながら、あなたは育児休業を取得することが出来ません。 これは育児・介護休業法の中に書かれている、「労使協定で育児休業をすることができないもの」の4点のうち3点を書きだしたものです。 もしも、会社の規定や組合との取り決めで、このような内容が書いてあって、あなたに当てはまるのなら法律上どうあがいても、あなたは育児休暇を取得することは出来ないのです。 ですが・・・これにも1点抜け道があるのです。では次項に関しては、このことについてお話ししたいかと思います。
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