育児休暇・育児休業について知ろう

育児休業給付金って一体どこからでるの?

育休中には実は言うと、「育児休業給付制度」というものがあります。これは育児休暇前まで出ていた給与の代わりに、国がその給与の約50%を払ってくれる制度です。いわば育児休暇中の給与の代わりとなるものです。 この育児休業給付金はそもそもどこから出ているのでしょうか?これは民間企業に勤めているか、公務員であるか、もしくは自営業であるかによって対応が異なってきます。 まず民間企業に勤めているサラリーマンやOLの場合は、「雇用保険」から出ます。
公務員などの国家公務員の場合などは、雇用保険に入っておりませんので、この場合は「共済」から給与の代わりとして払われます。 そして自営業の場合は、残念ながら、「雇用保険」にも「共済」にも加入していませんので、育児休業給付金は出ません。 また育児休暇中は、会社(公務員の場合は共済)を通じて申請すれば社会保険料が免除される制度がありますので、これも有効活用しましょう。 育児休暇に関しては、男女ともに取れるのが特徴です。 ちなみにこの「育児休業給付金」は、平成22年4月1日以前よりあった、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合されてできたものです。つまり事実上「育児休業基本給付金」と「育児休暇者職場復帰給付金」は事実上、廃止になっております。 なお育児休暇を取得できる方は、継続雇用が出来る方のみです。つまり、育児休暇(育児休業)終了後に仕事をやめる(退職)予定の方は支給の対象外となります。また妊娠中に会社を退職する人や育児休暇途中で会社を辞めて復帰しない方も、支給の対象外となりますので注意が必要です。 では次項につきましては、この育児休暇給付金の計算方法と支給方法を見ていこうと思います。
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