育児休業(育児休暇)給付金の申込方法・申請方法
育休中には実は言うと、「育児休業給付制度」というものがあります。これは育児休暇前まで出ていた給与の代わりに、国がその給与の約50%を払ってくれる制度です。いわば育児休暇中の給与の代わりとなるものです。
育児休業給付金の手続きは、会社が本人に代わってやってくれるところと、書類だけは会社が用意してもらって、本人が提出するところと大きく分けて2パターンあります。
まずは産休に入る前に、どれくらい育児休業をとるのかを決めて会社に伝えましょう。その際に会社から申請用紙を貰います。申請用紙は2つあります。「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」です。これらを会社に提出するのは育休1か月前までに、提出する義務があります。
「育児休業基本給付金の申請書」をもらったら受給を受ける本人が必要事項を記入・押印します。「受給資格確認票」の方は、育児休業給付金の振込先に指定する金融機関の確認印も必要になります。
その後、ハローワークの方に提出です。公務員の方の場合は共済の方への提出です。このやりとりは会社がやってくれるところもあれば、本人が提出先に足を運ぶかは会社次第です。
会社がやってくれるのであれば、必要事項を記入した「育児休業給付金の申請書」と「受給資格確認票」を会社に提出します。会社がやってくれないのであれば、「育児休業給付金の申請書」と「受給資格確認票」を会社に提出して、承諾をして貰い、書類を受け取って提出先の機関に出しに行きます。
あとはこれで育休中に給付金が2カ月ごとに振り込まれますが、ここで注意するべきことがあります。実は言うと、育休中に給付金が払われるのは確かなことですが、これには2ヶ月ごとに育児休業給付金の「追加申請」が必要です。
この「追加申請」は会社がやってくれるのであれば、任せればよいのですが、もしも個人でやってくれと言われた場合、申請する際は、期限がありますので注意しましょう。申請を忘れると下手をすると、その後の給付金が一切もらえない可能性があります。2カ月に1度の申請ですので、2カ月に1度の育児給付金がもらえたらすぐにハローワークに行って手続きをしましょう。
育児休業給付金は書類さえそろえばご自身でも手続きできますので、心配でしたら近くのハローワークで追加申請の手続き方法を聞いても良いと思います。
ただ、これはあくまで会社で追加申請をやってくれる場合は、ハローワークでの手続きはする必要が無いので、まずは会社の方で追加申請の手続きもしてくれるか確認しましょう。もしも、してくれないようであればハローワークに行くという形にしましょう。
では次項に関しましては、良くありそうな問題の1つ有給休暇は育休や産休時に使えるのか?という疑問について書いていこうと思います。