産休中に有給休暇って使えるの?
おそらく気になる方もいらっしゃるかと思います。育児休業(育児休暇)や産前産後休暇(産前産後休業)中に有給休暇というものは使えるものなのでしょうか?
産前産後休暇(産前産後休業)では、先に結論から言えば「取ることは出来ません。」
1つずつ説明していこうと思います。まず産前産後休業のうちの1つ。「産後休業」ですが出産の翌日から56日間はこの期間は法律で働かせてはいけない決まりになっています。そもそも有給休暇(有休・有給消化)というものは、【就労義務のない日に取ることはできません】つまり就労してはいけない産後56日間は有給休暇を使うことは出来ません。
例えば、あなたの会社が土日が完全休みだったとしたら、その休みの土日に【有給休暇を使って会社を休む】ことはありえないことですよね?
産後休業中に有給を使うということは、それと同じような行為をしていることになります。
したがって産後休業中は有給休暇を使うことは出来ません。
では産前休暇の際はどうでしょうか?実は言うと、これも【有給休暇を使うことは出来ません】実際には産前休業の際は就労義務があるのですが、これを読み解くには産前休業とは何かを見ていく必要があります。
産前休業とは、出産予定日の42日前(双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は98日前)から休むことができるという制度です。
つまり「休むことが出来る」ということは、休むことは自由であるということです。そして「産前休業で休みたい」と言われれば会社は拒否できないのが今の産前産後休暇(産前産後休業)の制度です。つまり、その時点で「就労義務がなくなります」
したがって【産前休業中も有給休暇は使うことは出来ません】。結果として、産前産後休暇中には、有給を使うことは出来ないということです。
故に、もしも有給を使う際は、産前休暇のもっと前に使っておくべきだったということになります。
では次項に関しては、育児休暇中の有給休暇取得について見ていこうと思います。