育児休暇・育児休業について知ろう

産前産後休暇や育児休暇が終わった後の確定申告でお金を取り返す!

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産前産後休暇育児休暇(育児休業)が終わって案外忘れがちで、ややこしいものが確定申告です。 本来確定申告というのは、源泉徴収票の発行年末調整は会社が行ってくれますし、扶養家族がいない方の場合は、特に何も書くことはありません。しかしながら、産前産後休暇育児休暇(育児休業)後ではそうも言ってはいられないのです。 これはどうしてかと言えば2点あります。 1点目が【医療費控除】。そして、もう1点が【育児休業中の配偶者控除】可能性です。まず1点ずつ説明します。【医療費控除】ですが、出産でかかった医療費の還付申告は個人で申告します出産関係でかかった医療費の控除(還付申告)に関しては、1年分(1月1日~12月31日まで)をまとめて、10万円以上になったら医療費の控除として確定申告が出来ます
最寄りの税務署に申告することになりますが、医療費がいくらかかったか、合計を計算する必要があります。その際に大切なことは、医療費控除の申告世帯全員分の医療費をまとめて申告するということです。つまりは配偶者(奥さん、旦那さん)やお子さんも含めた医療費の合計です。 配偶者お子さんの医療費もあれば、加算しましょう。また、もう1つ大切なことがあるのですが、夫婦共働きの際は、収入が多い方で確定申告したほうが還付金が多いのでお得です。つまり旦那さんの方が収入が多ければ、そちらで確定申告し、奥さんの方が収入が多いのであれば、そこで確定申告するという形です。医療費の控除に関しては、その部分を気を付ければ問題はありません。 次に【育児休業中の配偶者控除】ですが、これは会社担当の税務署確認しなければなりません。どうしてかと言えば、共働きのご夫婦にはもしかしたら、扶養控除は縁のない話だったかもしれませんが、産休育休で休まれているときは、 「産前産後休暇(産休)中の出産手当金」「育児休業(育児休暇)中の育児休業基本給付金」は控除対象配偶者に該当しません。 つまり「配偶者控除を受けることができる」可能性があるわけです。 ただ、この部分は出産の時期職場復帰の時期で控除が受けられたり受けられなかったり、非常にややこしくわかりづらい部分でもあるので、 【育児休業中の配偶者控除】が受けられる可能性があるとだけ記しておきます。あくまで可能性です。 このことに関して気になる方は、会社の担当者税務署の担当の方に、詳しく聞いてきいてきた方が良いかと思います。 また確定申告の申告用紙税務署に提出してから1ヶ月後くらいに指定口座に還付金が振り込まれますので、産休、育児休暇が終わったからと言って、この確定申告のように戻ってくるお金もありますので、確定申告はややこしい内容ですが、最後まで申請は気を抜かずにやりましょう。
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