育児休暇・育児休業について知ろう

出産一時金を申込み時に【絶対】必要な確認事項と【2つ】の申請方法

出産一時金を申込み時に【絶対】必要な確認事項と【2つ】の申請方法
産前産後休暇(産前産後休業)、いわゆる産休ですが、その給付金の1つとして出産一時金があります。 今回は、申請する時に【絶対に確認しないといけない事】と【2つ】の申請方法を紹介します。

【絶対】に確認しておかないといけないこと

出産一時金の申請をする前に、いくつか確認する事項があるので、まずはそれを確認しましょう。

扶養者か?被扶養者か?

最初に確認するべきことは「自分で健康保険や国民健康保険に加入しているかどうか」つまり「被保険者かどうか」です。言い換えれば、「扶養者になっているかどうか」です。 夫が会社員で健康保険に入っており、その妻が被扶養配偶者になっている場合や、何かの都合で親や親戚の健康保険の被扶養者になっているケースだと、申請方法が若干異なる場合があるので注意が必要です。

(ちなみに、被保険者本人が出産した時は「出産育児一時金」被扶養者である配偶者や家族が出産する場合は「家族出産一時金」と呼ばれる制度になります。基本の法律は変わりませんので、安心してください。)

結婚を機に……退職する?退職しない?

次に注意することは、出産を機に退職するかどうかです。 これはどうしてかと言えば、出産をしても現場復帰する女性はもちろん出産一時金が出ます。仮に出産を機に退職しても、1年以上健康保険に加入し、退職後6カ月以内に出産した場合は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産一時金を請求することができるからです。 つまり場合によっては退職していても出産一時金がでる場合があるということです。

確認事項:おまけの小話

あとはこれは後日の話ですが、救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外出産することとなった場合には保険組合によっては、別件の手続きが増えることもありますので、その際は仕方ないと思って、臨機応変に対応をお願いいたします。保険組合の方や会社の担当者に聞けば、いろいろと教えてもらえるはずです。 では、確認事項が終わったので、出産育児一時金を貰う際の2つの申請方法を見ていきます。

出産一時金の【2つ】の申請方法

出産一時金を受け取れる申請方法は【2つ】あります。「直接支払」「受取代理」です。 「直接払い制度」とは、出産育児一時金の請求と受取りを妊婦に代わって医療機関が行う方法です。大手の病院や中規模の医療施設のほとんどがやっています。 次に「受取代理制度」というのは、出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する制度です。直接支払制度を導入していない小規模な医療機関でやっている制度です。 正確に言えば、もう1つ方法があるのですが、、、窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受取るという、ややこしい方法なので、上記の2つどちらかがいいでしょう。

どちらの支払い方法を使うのがオススメ

「直接支払制度」「受取代理制度」がありますが、もしも医療機関で「直接支払制度」を利用できるなら、そちらをお勧めいたします。これはどうしてかと言えば、「直接支払制度」の場合、医療機関に「直接支払制度を利用したいのですが・・・」と言えば、それで終わりだからです。あとは書類を書くだけで終わりなのです。別に会社を通さなくても問題ありません。受取代理制度」の方は、実はいうと会社を通さなくてなりません被扶養者の場合だと、扶養をしている夫や親族が勤めている会社に申請を出す必要があります。 「直接支払制度」は病院等の医療側には複雑なので、大手の病院か中規模の医療機関でしかやっていなく、小規模の医療機関ではやっていないことがあります。 そういった時は、やむえず「受取代理制度」を使いましょう受取代理制度の場合会社に出す書類がありますので、医療機関から貰いましょう。その後、勤務先の健康保険に申請します。もしくは扶養者が夫で会社員・公務員で、妻が健康保険の扶養になっていた場合は、夫の職場の総務など担当部署か、健保・共済組合の窓口への提出です。 ただ、どの制度を利用するかどうかは妊婦の側で決めることになっていますので、なるべく簡単な「直接支払制度」をお勧めいたします。通っている医療機関に「ここでは出産一時金の直接支払制度って対応できますか?」と聞くのが手っ取り早い方法ですので、確認するに越したことはありません。 では次項に関しては、出産一時金の金額の支払われ方を説明していきたいと思います。
モバイルバージョンを終了