育児休暇・育児休業について知ろう

育休を延長する際の保育園の条件

育児休暇(育児休業)を延長する際の保育園の条件
育児休暇(育児休業)、略して育休ですが、この育休の期間は通常1年です。正確には「子どもが1歳に達するまで休める」ですね。 ただ、1歳を超えても休業が必要と認められれば、1歳6ヶ月に達するまで延長が可能で、そのためには「保育園に入れない」という証明書が必要と、前回紹介しました。 今回は、「保育園」について少し詳しく見ていこうと思います。

保育園?保育所?さらに認可・無認可保育園ってあるけど……

世間では一般的に「保育園」と呼ばれますが、正確には(法令的には)「保育所」と言われます。全国的には公立の保育園「保育所」と呼び、私立の保育園「保育園」と呼ぶ傾向がありますが、これも全部が全部そうとは限りません。公立の「保育園」や私立の「保育所」もあります。
さて、育休の延長の際は「保育園」と一言で言っていますが、正確に言えば「認可保育所」入れないということです。「認可外保育施設」は含まれませんので注意しましょう。一般的に「認可外保育施設」は「無認可保育園」と呼ばれている小規模な保育施設のことです。認可外保育施設は認可保育所とは違い、比較的自由な運営が可能なのが特徴です。 話を戻しますが育児休暇(育児休業)の延長を申請する際は、児童福祉法第39条に書かれている保育所。つまりは「認可保育所」に申し込んで待機児童になる必要があるということです。 これを裏を返せば、こういうことになります。認可保育所に申し込んで待機児童になり、育児休暇(育児休業)の延長をします。その後、すぐに「認可外保育施設」にお子さんを預けたとしても、そのまま継続してお子さんが1歳6ヵ月に達するまで育児休暇として休めるということです。こういう方法も無くはありません では次項に関しましては、実際に育児休暇を取る際の申請方法を見ていこうと思います。
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