育児休暇の期間はどれくらい取れるの?
育児休暇または育児休業を取得する際は、期間は決まっているのでしょうか?
育児休業の期間としては、基本1年です。近頃は育児休暇を3年にしようという動きもありますが、現段階(2017年7月)では育児休業は基本1年です。ただし、条件は「子供が1歳に達するまで」という条件があります。
つまり最高が1年間だけの休職だということです。お子さんが6か月の時に育児休暇(育児休業)の申請を出したら6か月しか休めないことになります。
また育児休暇は基本1期間1回だけしか申請できません。わかりやすく言えば分割して休みは取れないということです。
例えば、育児休暇で3か月休んだとしましょう。その後、職場復帰し2か月間、仕事をしてそれからまた育児休暇を申請したとしてもそれは法律上、認められていません。
ただし、基本1期間1回だけなので、子供が1人目できたあとに、2人目ができたら2期間になりますので、2回目の育児休暇申請が可能です。
こういう制度も例外としてありますが、父親の育児休業再度取得制度というものがあります。
内容は出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても再度の育児休業取得を可能とする内容です。この制度を利用して、男性の場合は育児休暇を再取得することもできます。
ちなみに法律上、養育する子供が実子であるか養子であるかも問いません。仮に養子であったとしても1歳になるまで、父親、母親共に育児休暇が取得可能です。
では次項に関しては、育児休暇(育児休業)の休暇期日延長制度を見ていこうと思います。