育児休暇・育児休業について知ろう

有期雇用契約者でも育児休暇は取得できるのか?

育児休暇正社員でしか取れないのでしょうか?実際のところパート・アルバイト・派遣社員・契約社員では、取ることは出来ないのでしょうか? パート・アルバイト・派遣社員・契約社員でも、有期雇用ではなく「期間の定めのない契約」の場合は、育休を取ることが出来ます。これについては前々回の記事くらいから説明しているかと思います。 (パート・アルバイト・派遣・契約社員でも育児休暇は取得できるの?) しかし有期雇用。つまり「期間の定めのある契約」の場合は、育児休暇(育児休業)はどうなるのでしょうか? 契約期間の定めがある場合で、非正規社員の場合は、次の条件を満たした場合に、育児休暇(育児休業)を取得することが出来ます。
  1. 1年以上の継続雇用されている方。
  2. 1週間の所定労働日数が3日以上の方。
  3. 配偶者が専業主婦(主夫)ではなく、自分の代わりに育児が出来ない方
  4. お子さんが1歳に達する日を超えて引き続き雇用が継続することが見込まれている方
この4つが条件になります。 1番目と2番目と3番目はそのままの意味です。1年以上雇われていて、1週間のうち3日以上働いていて、旦那さん(奥さん)も共働き状態である。こういった内容です。 しかし4番目が若干厄介です。契約期間の最終日がお子さんの1歳に達する日よりも先にある場合には、契約期間の定めがあっても育児休業を取得することができますが、「3か月更新」や「6カ月更新」といった更新日が1年にも満たない方の場合はどうなるのでしょうか? そういった場合は、契約期間の最終日が子が1歳に達する日を超えていなくとも、
  1. 契約期間の自動更新が定められており、更新回数に上限が無い場合。
  2. 契約期間の自動更新が定められており、更新回数に上限があった場合、その上限まで労働契約が更新された時、契約期間最終日がお子さんが1歳に達する日を超える場合。
  3. 契約を更新する場合があることを書類に明記してあり、今の労働契約と同じ長さの期間で更新されたとすると、更新後の契約期間最終日がお子さんが1歳に達する日を超える場合。
3点うちどれかに当てはまるのでしたら、育児休暇を取得することが出来ます。 これは逆に言えば、労働契約上更新されないことが「明らか」である場合は育児休暇(育児休業)を取得することは出来ません労働契約において「今回の契約満了をもって契約は更新せず終了します」と定められており、その期間がお子さんが1歳に達する日を超えない場合は、育児休暇(育児休業)は取得できませんので注意が必要です。 では次項に関しましては、育休中の給付金雇用保険育児休業給付金こと、育児休業給付金について見ていこうと思います。
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