育児休暇・育児休業について知ろう

育休を2度目・再度申請したり、延長する際の例外について

育児休暇(育児休業)を2度目・再度申請したり、延長する際の例外について
育児休業というのは、基本、申出の回数特別の事情がないかぎり、1人の子につき1回きりです。ただし条件によっては、2回目以降の育児休業を取れる場合があります。この場合は法律上では7つの例外が用意されています。
  1. 産前産後休業または新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業または新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき、または他人の養子になったなどの理由でその労働者と同居しなくなったとき
  2. 介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、介護休業の対象となった対象家族が死亡したとき、または離婚、婚姻の取消、離縁等により、対象家族とその労働者との親族関係が消滅したとき
  3. 配偶者が死亡したとき
  4. 配偶者が負傷、疾病等によりこの養育が困難な状態となったとき
  5. 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなったとき
  6. 育児休業の申し出に係る子が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
  7. 育児休業の申し出に係る子について保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき
7つです。
1番目の例外で言えば、お子さんが2人以上いた場合です。 長男(長女)がいて、2人目を妊娠した際。1人目の子の育児休暇はいったん取り消され2人目の子の育児休暇になります。 しかし、その際に2人目の子が死産したり、事故病気で死亡したとしたら、2人目の子の育児休暇は取り消されます。そうすると1人目の子の育児休暇再度申請できるというものです。 2番目の例外は、家族で介護が必要な方がいたとしたら、その方の都合で、介護休業を取ることが出来ます。しかし介護休業と育児休暇は同時に取ることは出来ません。その際に介護が必要な方が死亡した際、お子さんが1歳未満だった場合、育児休暇を再取得できるというものです。 3番目の例外は、そのままのとおりで、奥さんか夫が死亡して急遽、育児休暇を取らないといけない際です。 4番目の例外も、そのままです。奥さんか夫が大きな怪我病気で、急遽、育児休暇を取らないといけない際です。 5番目の例外は、夫婦間で離婚した際、子供を引き取ることになったとしたら、育児休暇を申請できるというものです。 6番目の例外は、育児休暇を取る際に申し出たお子さんが、怪我病気長期(2週間以上)の治療が必要になったら、育児休暇を再度申請できるというものです。 7番目の例外は、保育所に預けたくとも、預けられない状況でどうしても預けることが出来ない時に、再度申請できるというものです。 このように育児休暇の際は、7つの再度申請があります。困った際の再度申請ですので有効に活用してみましょう。 では次項に関しましては、育児休暇というのは、そもそもパートやアルバイトでも取ることが出来るのか?ということに迫って書いていこうと思います。
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