育休・産休の申請方法

育休の「育児休業申出書」の書き方と申請方法

育児休暇(育児休業)を育児休業申出書の書き方と申請方法
育児休暇をする際に大切なことは、育児介護休業法に基づき、育児休業開始日の1ヶ月前までに事業主に育休する為の書類(育児休業申出書と対象者出生届)を提出することです。 必要な書類「育児休業申出書」「対象者出生届」ですが、日本の育児休暇制度の場合は、育児休業開始日の1ヶ月前に提出が義務付けられています。 ただ女性の場合は産前の場合「対象者出生届」は出せないので仕方がありませんが、「育児休業申出書」産前産後休暇前に出す必要がありますので注意しましょう。出来る限り、会社に支障が出ないように早めの報告と提出を心がけましょう。 育児休業の申出は、次の事項を記載した育児休業申出書を提出します。育児休業申出書役場や会社で言えば貰えますので、まずは会社の担当者に聞いてみましょう
書く内容は以下の9点です。
  1. 申出の年月日
  2. 労働者の氏名
  3. 申出に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄(産前の場合は、出産予定者の氏名、出産予定日及び労働者との続柄を記入)
  4. 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
  5. 今回の育児休暇とは関係ない1歳未満の子がいる場合は、その子の氏名・生年月日及び労働者との続柄
  6. 子が養子である場合は、その養子縁組の効力発生日
  7. (一度休業した後に再度の申出を行う場合のみ記入)休業開始日までの期間が短い申出の場合、または一度撤回した後に再度の申出を行う場合は、それぞれの申出が許される事情
  8. 1歳までの育児休業をしている労働者が、1歳以降の育児休業の申出を行う場合は、申出が許される事情
  9. 配偶者が1歳までの育児休業をしている労働者が、1歳以降の育児休業の申出を行う場合は、配偶者が育児休業をしていること及び申出が許される事情
とややこしい内容ですが以上9点になります。書類には、この9点が書かれておりますが、全部を全部書く必要はありません。 書く必要があるのは、1から4です5から9というのは特定の場合で再度、育児休暇を行う場合育児休暇を延長する場合に書き込むものです。この1から4を書き込んだら会社の担当者に提出しましょう。 では次項に関しましては、その育児休暇を再度取得するときなど、例外や注意点を書いていこうと思います。

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