出産手当金の申請手続き・申請方法

出産手当金の計算方法と会社に申請する方法・貰い方

出産手当金の計算方法と会社に申請する方法・貰い方
産前産後休暇(産前産後休業)の給付金ですが、その1つとして出産手当金というものがありますが、気になるのは「どれくらいもらえるのか?」と「どうやったらもらえるのか?」ということですよね。 今回は、出産手当金の計算方法と、もうらうための申請方法・手続きを簡単に紹介します。

出産手当金の計算方法

出産手当金どれくらいの金額が出るか?では実際にどれくらい出るか計算してみましょう。 計算式ですが
  1. 標準報酬日額×2÷3=出産手当金1日単価
  2. 1日単価×産休日数=出産手当金
になります。非常にややこしいかと思いますので、1つ1つ解説します。 標準報酬日額というのは「標準報酬月額÷30」をした金額になります。そして標準報酬月額というのは「直近の4、5、6月」の3ヶ月間の平均月収のことを言います。 例えば、4月で31万。5月で29万。6月で30万が当たっていたとすると3ヶ月の平均月収は計算上30万です。(31万+29万+30万を3で割ると30万) それをさらに30日で割ると標準報酬日額が出ます。あとは計算式どおりに当てはめるだけです。 ただし、これにもいくつか注意点があります。実はいうと、この計算方法「おおよその金額になる」という目安です。加入している保険や機関によって、出産手当金の給付金額が多少前後します。ですので、そこまで大きくはズレませんが、この計算式はあくまで目安だということを頭に入れていただければと思います。

会社への申請方法・必要な書類

出産手当金を申請する際に、必要になってくるものはまずは「出産手当金請求書」です。これは会社の健康保険組合または管轄の社会保険事務所などが管理しています。個人でも申請すれば「出産手当金請求書」はもらえるのですが・・・その前に、他に用意するものは、賃金台帳(又は給与明細書)、出勤簿(又はタイムカード)が必要となります。 ちなみに給与明細書出勤簿産前産後の期間全て産前休暇前1ヶ月分(計約4ヶ月分)が必要となります。簡単に言えば、個人だけでは必要書類を用意することができませんので会社に「用意していただけないでしょうか?」と総務の方担当の方頼む必要があるということです。 その際に「出産手当金請求書(申請書)も貰えませんか?」と言えば、もらえるケースがほとんどです。この際に「各自で申請してください」言われた場合は各県の健康保険組合社会保険事務所に行ってみて書類を貰ってきたり、今ではホームページを見て、白紙の申請用紙をダウンロードできるようにしている施設もあります。 こちらからもダウンロードできます。全国健康保険協会のホームページからダウンロード

申請は難しそうだけど…会社と医者にほぼお任せ!

出産手当金請求書でいるものは、医師の署名と判子です。それを出産手当金請求書を担当医に渡して、担当医に作ってもらったら会社に提出する形です。出産手当金の申請方法は以上です。手続き内容の記入は、ほとんど会社と医師の方がしてくれるので大丈夫です。 あとは正式に認められれば産前産後休業の期間中出産手当金が振り込まれる形です。 なお、これは健康保険組合社会保険事務所など、保険を管理している団体によって異なりますが、「協会けんぽ」などの一部の団体では申請を2回に分けて分割してもらうことも可能です。つまり産前分産後分など複数回に分けて申請することも可能ということです。こういった分割で申請されたい際は、保険を管理している団体によって異なりますので、会社に聞いてできるかどうか確認しましょう。   出産手当金の申請は以上になります。では次項に関しては出産一時金の申請方法と詳細を語っていこうと思います。

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