産休・育休を取るために必要な書類や申請の流れについては、こちらのページで簡単に解説しましたが、育児休業手当金を貰う前に1つ確認事項があります。
実は言うと、良くありがちな勘違いの1つとして、産休中や育休中の社会保険料(厚生年金と健康保険の2つを指します)は自動で免除になると思っている方もいらっしゃいますが、申請しないと免除にはなりませんので要注意です!
社会保険料は、産休に入る前の等級で保険料負担がかかってくるので、産前42日から子が1歳になるまで休んだ場合、月給が20万円だと約39万円(27,000円/月)、30万円だと約58万円(41,000円/月)もの保険料を払うことになります。
これはなかなかキツイので、必ず免除の申請をしましょう。
社会保険の控除の手続きには「健康保険の扶養異動届」を提出
この社会保険の控除の手続きをする際は、「健康保険の扶養異動届」を提出する必要があります。
育休・産休中に扶養(配偶者控除)等の手続きをどうするかを決めるものです。提出先は事業所管轄の年金事務所ですが、ほとんどの会社の場合は会社が手続きを変わってくれることが多いです。夫婦共働きの場合にはどちらの扶養に入れるのかを決めてもらう必要があります。
育児休暇手当てが出るにしても、育児休暇中の給料が出る会社にしても、この手続きは会社に聞いた方が良いです。
会社によっては手続きを一任してくれる場合もあれば、書類だけは書いて、提出は本人がしないといけない場合もありますし、書類の書き方だけ教えてくれて、提出も本人がやらないといけない場合もありますし、会社それぞれでどこまで手伝ってくれるかはわかりません。
そのために社会保険料免除の手続きの際は、実際に会社の担当者に聞くのが最も手っ取り早いです。
ちなみに…住民税は免除になりません
また社会保険料の免除となれば一緒に気になってくるのが【住民税】の免除。これは前年の所得に対してかかってくる税金ですので、これも育休・産休前と同じ金額を払わなければなりません。ただし遅延届を役所に提出して、後日支払うという方法もあります。どちらにしても住民税は払わないといけません。
では次項に関しましては、実際の育児休暇の手続き方法をお話ししたいかと思います。