育休を取る際の期間と条件って?
育児休暇の期間を延ばす方法(パパ・ママ育休プラス制度)
前回の話で、育児休暇(育児休業)の期間は、基本1年で、条件が「子どもが1歳に達するまで」という話をしました。絶対に1年だけしか期間はないのでしょうか?
いえいえ。
実は、この育児休暇(育児休業)期間を「延長する方法」は存在します。正確に言えば、この方法は延長ではないのですが、「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。
父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、お子さんが1歳から1歳2ヶ月に達するまでに育児休業期間を延長するという制度です。これによって日本の育児休暇取得率を少しでも上げてもらおうと出来た平成22年6月30日から施行されている制度です。女性でも男性でも育児休暇を使えますが、夫婦間で育児休暇を取ると得をしますよという内容です。
ただ、この制度を使う際には、いくつか注意点があります。
まず育児休暇(育児休業)の際は最高1年間の休業が認められていますが、この「パパ・ママ育休プラス制度」を使ったとしても、「最高1年間の休業」という点は変わりません。
つまり「お子さんが1歳から1歳2ヶ月に達するまで育児休業期間を延長する」と法律内では定められていますが、「最高1年間の休業が最高1年2カ月」になるとは定められていないわけです。
故に「父母1人ずつが取得できる育児休業期間の上限は1年間」です。なお母親の場合は、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間となります。養育する子どもが実子であるか養子であるかは問いません。
「パパ・ママ育休プラス制度」を利用したら、1歳から1歳2ヶ月達するまで育児休業を延長するわけですが、正確に言えば、母親の場合は出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休暇(育児休業)期間を入れて上限1年間。
父親の場合は、出産日当日からお子さんが1歳2ヶ月に達する日前までの間で上限1年間ということです。
では次項に関しては、他にも育児休暇(育児休業)の延長方法がありますので、そちらの方を詳しく語っていきたいと思います。