育児休暇(育児休業)という言葉を近頃では良く聞かれるようになりました。一般的には育休・産休と言われますが、正式な呼び方としては育休は育児休暇(育児休業)。産休は産前産後休暇(産前産後休業)のことを指します。
育休・産休は妊娠した時は間違いなく申請するものなのですが、いろいろと揃える書類があり面倒です。実際、産前産後から育児休業して職場復帰までの流れには、労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、育児介護休業法と様々な法令が関与しているため非常に複雑です。
なので、今回は申請方法・流れを簡単に紹介します。別のページで必要なものは詳しく解説していきます。
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育休と産休の申請方法・流れ
女性の場合は、産休と育休をあわせて休むことが多いので、育休を単体で取得する方は少ないかと思います。
産休とは、出産予定日から産前6週間前から産後8週間まで休暇を取れる制度ですが、産休期間は見ての通り合計14週間です。(双子や3つ子など多胎妊娠の場合は、産前14週間で合計22週間)
このように長期の休暇を認めている制度ですが、申請する際には、
- 母子手帳か出産予定日が記された証明書
- 会社独自の休業届書類
- 出産手当金の申請手続き
- 出産一時金の手続き
- 健康保険の扶養異動届
の5つを出す必要があります。それぞれについて、簡単に解説します。
①母子手帳か出産予定日が記された証明書
さて女性の場合、妊娠した際にまずやるべき書類手続きは、妊娠届けを出すことです。確実に妊娠とわかり順調に子供が育ってきたら市役所に行き妊娠届けを出します。そのあとに母子手帳を貰います。
妊娠届けをどれぐらいで提出するのかは、通っている産婦人科、もしくは総合病院の医師の方に相談しましょう。大体、妊娠8週目~12週で行かれる方が多いです。母子手帳を貰うと出産予定日を自分で書き込みますが、その後、担当の医者の方のところに行って判子を貰いましょう。医者や病院によっては、出産予定日の証明書を出してくれるところもあります。
②会社独自の休業届書類
2つ目の休業届書類に関しては会社独自の規定で、書類を書く時がありますので、それは人事の方や会社内の担当者に聞いてみましょう。書類によっては担当医のサインや扶養の方だと、旦那さんや旦那さんの会社のサインなど必要になる場合もあるので、書き方は会社の担当の方に詳しく聞きましょう。
③④出産手当金の申請手続き・出産一時金の手続き
3つ目、4つ目は手当・一時金の申請です。
産休、育児休暇中についての給料は法律上、会社が出しても、出さなくても良いとされています。産休、育休中に手当(給与)がないと暮らしていけなくなる方もいらっしゃるかと思います。そういった産休、育児休暇(育児休業)中の給料の代わりに国や団体が会社に変わってお金を払ってくれる制度があります。それが3つ目の出産手当金であり、4つ目の出産一時金です。
育休中の育児休暇給付金(育児休暇手当金)であり、これらをまとめて「育児手当金」と呼んだり、「育児保険」と呼ばれる方もいらっしゃいますが、実は言うと、この3つ(育児保険・出産手当金・育児休暇給付金)はまとめたくても、なかなかまとまらないもので有名です。
どうしてかと言えば、似ているようで、手続きも管轄も若干異なり、非常に複雑です。
この2つについては、別ページにて詳しく解説します。
⑤健康保険の扶養異動届
育児休暇中に扶養(配偶者控除)等の手続きをどうするかを決めるものです。提出先は事業所管轄の年金事務所ですが、ほとんどの会社の場合は会社が手続きを変わってくれることが多いです。夫婦共働きの場合にはどちらの扶養に入れるのかを決めてもらう必要があります。
これは社会保険料免除と関わってきますので、これも別ページにて少しお話します。
このように①の母子手帳は自分でできますが、②~⑤は会社や役所の手続きが必要になるということを覚えておいてください。