育休・産休の申請方法

育休の「育児休業申出書」の書き方と申請方法

育児休暇(育児休業)を育児休業申出書の書き方と申請方法
育児休暇をする際に大切なことは、育児介護休業法に基づき、育児休業開始日の1ヶ月前までに事業主に育休する為の書類(育児休業申出書と対象者出生届)を提出することです。 必要な書類「育児休業申出書」「対象者出生届」ですが、日本の育児休暇制度の場合は、育児休業開始日の1ヶ月前に提出が義務付けられています。 ただ女性の場合は産前の場合「対象者出生届」は出せないので仕方がありませんが、「育児休業申出書」産前産後休暇前に出す必要がありますので注意しましょう。出来る限り、会社に支障が出ないように早めの報告と提出を心がけましょう。 育児休業の申出は、次の事項を記載した育児休業申出書を提出します。育児休業申出書役場や会社で言えば貰えますので、まずは会社の担当者に聞いてみましょう
書く内容は以下の9点です。
  1. 申出の年月日
  2. 労働者の氏名
  3. 申出に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄(産前の場合は、出産予定者の氏名、出産予定日及び労働者との続柄を記入)
  4. 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
  5. 今回の育児休暇とは関係ない1歳未満の子がいる場合は、その子の氏名・生年月日及び労働者との続柄
  6. 子が養子である場合は、その養子縁組の効力発生日
  7. (一度休業した後に再度の申出を行う場合のみ記入)休業開始日までの期間が短い申出の場合、または一度撤回した後に再度の申出を行う場合は、それぞれの申出が許される事情
  8. 1歳までの育児休業をしている労働者が、1歳以降の育児休業の申出を行う場合は、申出が許される事情
  9. 配偶者が1歳までの育児休業をしている労働者が、1歳以降の育児休業の申出を行う場合は、配偶者が育児休業をしていること及び申出が許される事情
とややこしい内容ですが以上9点になります。書類には、この9点が書かれておりますが、全部を全部書く必要はありません。 書く必要があるのは、1から4です5から9というのは特定の場合で再度、育児休暇を行う場合育児休暇を延長する場合に書き込むものです。この1から4を書き込んだら会社の担当者に提出しましょう。 では次項に関しましては、その育児休暇を再度取得するときなど、例外や注意点を書いていこうと思います。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

関連記事

  1. 育児休暇(育児休業)を2度目・再度申請したり、延長する際の例外について 育休を2度目・再度申請したり、延長する際の例外について
  2. 育休と産休の申請方法・流れ(女性編) 育休と産休の申請方法・流れ(女性編)
  3. 育休・産休中に損しないための【社会保険料免除】の手続きをしよう 育休・産休中の【社会保険料免除】の手続きをしよう。

育休・産休の申請方法

  1. 育休と産休の申請方法・流れ(女性編)
  2. 育休・産休中に損しないための【社会保険料免除】の手続きをしよう
  3. 育児休暇(育児休業)を育児休業申出書の書き方と申請方法
  4. 育児休暇(育児休業)を2度目・再度申請したり、延長する際の例外について

育休の期間・取得条件

  1. 育児休暇(育児休業)の期間はどれくらい取れるの?
  2. 育児休暇の期間を延ばす方法(パパ・ママ育休プラス制度)
  3. 育児休暇(育児休業)の期間を延ばす方法(延長申請)
  4. 育児休暇(育児休業)を延長する際の保育園の条件

スポンサードリンク

出産一時金をもらおう!

  1. 出産一時金を申込み時に【絶対】必要な確認事項と【2つ】の申請方法
  2. 出産一時金でもらえる金額、支払われるタイミング

出産手当金をもらおう!

  1. 出産手当金の「もらえる」と「もらえない」の条件は健康保険か国民健康保険の違い
  2. 出産手当金の計算方法と会社に申請する方法・貰い方
PAGE TOP