- 今の会社に勤め始めて1年未満の方
- 1週間に働く日数が、2日以下の方
- 配偶者が変わりに常に子育て出来る状態(専業主婦や主夫)である
パート・アルバイト・派遣・契約社員でも育児休暇は取得できる!?
1年未満の労働者でも育児休暇が取れる方法!?
育児休暇は正社員でしか取れないのでしょうか?実際のところパート・アルバイト・派遣社員・契約社員では、取ることは出来ないのでしょうか?
確かに育児休暇を取る事が出来るのは原則として常用雇用の方々です。
しかし、条件を満たせば、正社員の労働者や長期間同じ会社で働いている契約社員、派遣社員、パートタイム、アルバイトの方々の皆さんも、育児休暇(育児休業)は取ることが出来ます。
会社の規定や組合との取り決めで、以下の内容が決まっている場合があります。
この3つのうち、会社の規定や組合との取り決めで決まっていてどれかに当てはまっていた場合は、育児休暇を取得することはできません。
2番目の「1週間に働く日数が、2日以下の方」の場合は、この場合は、残念ながら諦めるしかありません。
3番目の「配偶者が変わりに常に子育て出来る状態」の場合は、配偶者の方に働きに出てもらうことくらいしか方法がありません。
ですが1番目の「今の会社に勤め始めて1年未満の方」の方の場合は、計算方法よって諦めてしまう方が多いのですが、実際には育児休暇が取れる方も多いのです。
例えば、わかりやすく10月1日に出産予定日だったとしますと、産前産後休暇は法律通りで産前6週間前。産後8週間と考えます。
そうなると産前休暇は8月20日となり、産後休暇は10月25日となります。そして、育児休暇を取るには少なくとも法律上「1か月前」に言わないと取れません。つまり「9月25日以前」ということです。
実際に休むのは8月20日で育児休暇を取るのは9月25日・・・ということは、こういうことが言えるわけです。
仮に極端ですが、あなたが9月24日に雇用されたとしたら産前産後休暇の申し出をを「先に出してしまって」9月24日になったら「育児休暇を出しても良い」わけです。
育児休暇を出す際に大切なことは、あくまで「育児休暇を出す段階」で「会社に勤め始めて1年未満」ということです。つまり産前休暇前の状態で雇用1年未満だったとしても、産前休暇中に「雇用が1年以上」になった場合は、会社はその育児休暇の申請を取り消すことが出来ないのです。こういう方法で育児休暇を取得することもできます。
また育児休業の申し出をした時点で、雇用されている期間が1年未満であっても、前述のような会社内の規定や組合との労使協定が締結されていなければ、会社としては雇用されている期間が1年未満の方であっても育児休業を拒否することはできず、育児休業をとることができたりもします。
まずはご自身がどのような形態で雇われているのか、そして会社の規定を確認する必要があるわけです。
では次項に関しましては、もう1つパート・アルバイト・派遣・契約社員で育児休暇を取る際に重要なことが残っているので、そちらを語っていきたいと思います。