産前産後休暇(産前産後休業)の給付金ですが、その1つとして
出産手当金というものがあります。出産手当金というのは
「出産手当金請求書」というものを出さなければなりません。しかしながら、出産手当金には
【出る人】と【出ない人】がいますので、そのルールを解説します。
出産手当金がもらえる人の条件:健康保険=会社員
さて、その解説の前に
出産手当金というものは
一体どこからお金が出ているのか見てみましょう。
出産手当金とは
社会保険制度の1つでもある
健康保険から支払われます。ただし
払われるのは
「被用者保険」の加入者のみです。
被用者保険というのは簡単に言えば、
サラリーマンや
公務員の方々が入っている健康保険のことです。
被用者保険には、
- サラリーマンやOLの方々が入る「健康保険」
- 船員の方が加入する「船員保険」
- 公務員の方が加入する「共済組合」
の3つがあります。
(健康保険は正確に言えば2種あって「組合管掌健康保険」と「政府管掌健康保険」があります。)
この3つに加入している方なら出産手当金は出ます。
保険証に
「被用者保険」とか
「船員保険」とか
「共済組合」と書いてあれば
OKです。
手当金は
給料の約3分の2程度が手当金として思っていただいても大丈夫です。
※ただし、会社員だからもらえると安心しないでください。出産手当金がもらえないパターンがあるので、下を読み進めてください。
もらえるけど、減算される場合もある
上の条件に当てはまる方でも、産休中に会社から給与が出る場合、
出産手当はその給与分が減額されます。
出産手当金の金額以上の金額を貰った場合は、
手当金は支給されません。この出産手当は
産休で給料がない(減った)方のために、少しでも
収入を保証してあげようという制度のため、会社からお金をもらえる方には出さない方針です。
また
保険の種類によっては、
傷病手当金。つまり
病気や怪我で手当金が出ている方は、
出産手当金の受給期間中に傷病手当金も受けられることになりますが、
出産手当金が優先され、
傷病手当金は支給されない保険もあります。
保険によっては、このような
何か別の手当てと「相殺」されることもありますので、慎重に
十分チェックしてください。
出産手当金のもらえない人の条件:国民健康保険=自営業
出産金が出ないのは、
「国民健康保険(国保)」に加入している方です。
国民健康保険に加入している方は出産手当金は出ません。国民健康保険ですので、
主に自営業をやっておられる方がほとんどです。
会社員なのに出産手当金がもらえない!?
また、これも
確認しておきたいのですが、
会社員によっては「被用者保険」ではない保険を使っている会社もあります。そういった会社は独自の
「国民健康保険組合」を使っていることがあります。そして厄介なことにいくつかの
国民健康保険組合では、
出産手当金が支給されないところがあります。なので、この部分を確認するために「うちの会社って
出産手当金が出ますか?」と
会社の総務に聞いてみるのが確実です。
退職のタイミングによってはもらえないかも?
健康保険を使っている会社であっても出産を機に退職される方の場合、
出産手当金が出ないこともあります。もらえる・もらえないの条件は「健康保険加入の継続期間」で決まります。
1年以上継続して健康保険に加入していた場合は支払われます。しかし、加入してから
継続して1年未満の場合、出産手当ては出ません。これはあくまで
「出産を機に退職」ですので、出産し、育休後に
仕事に復帰される予定の方には出ます。会社の組合の保険ですので、退職後は出産手当金は支給されません。出産を前に退職した人は対象外です。
では次項は
出産給付金が実際にどれくらいの金額があたるかの計算方法や、申請方法・書類の書き方を解説します。