育児休暇(育児休業)の期間は基本1年ですが、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用してちょっと伸ばす方法を前回紹介しました。
今回はもう1つ別の方法を紹介します。
特定条件で育休を伸ばす方法
1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、お子さんがが
1歳6ヵ月に達するまで育児休暇(育児休業)を
期間変更(延長)することが出来ます。
これは逆に言えば、この
「休業が必要と認められる一定の場合」のみ育児休暇(育児休業)としてお子さんが
1歳6ヶ月になるまで休暇を延長できるということです。つまり、
正当な理由が無ければ、
延長できないということです。
延長できる条件として
法律上では、
育児介護休業法に
以下の条件があります。
- 保育所に入所を希望し、申込みをしているが入所できない場合。
- 子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合。
この
2パターンがあります。
特に多いのは1パターン目の
- 保育所に入所を希望し、申込みをしているが入所できない場合。
ですが、
保育所の入園は
4月~6月入園が多いかと思います。春先以外でも、
夏ごろや
冬ごろでも、毎月、
途中入園も受け付けている保育所もありますが、そんなに
多い人数を受け付けることはありません。
故に困るのは
1~3月に出産予定のお母さんたちです。育児休暇(育児休業)は基本お子さんが1歳になるまでの
休暇期間です。
育児休暇中を終えて
職場復帰しようとした際、特に3月に出産されたお母さんの方々は、
3月から入れる保育所を探すわけですが、その頃には、
どこの保育所も一杯で順番待ち・・・ということが良くあります。
このような時には
役所から
「不承諾通知書」(名称は自治体によって異なる)が
発行されます。あとはこれを書いて、会社に提出すれば
育児休業期間の延長が認められます。このようにして保育所(保育園)に入所できないと、
育児休暇延長を認めてもらえることもあるということです。
この
育児休暇延長をする際の注意点が、
いくつか残っているので、その説明をしたいかと思います。
育児休暇を延長するための条件が実はややこしい……
この
1歳6ヵ月達するまでの期間延長には
いくつかの条件があり、それを
2点クリアする必要がありますが非常にややこしいです。
○1点目:育児休業の終了日が1歳の誕生日の前日以前
まず1点目に、
申請した育児休業の終了日が
お子さん1歳の誕生日の前日以前でなければなりません。
わかりやすく例を挙げてみます。例えば
3月10日生まれのお子さんがいるとしましょう。
育児休業終了日時が「3月10日」だとダメなのです。
つまり、お子さんの
誕生日の前日。
「3月9日で育児休業の終了日とします!」という
1日分だけでも良いので
「3月10日以前で育児休暇が終了する」という用紙を
会社に用意してもらう必要があります。
これは育児休暇(育児休業)を申請する際に、
会社に念押ししておく必要がありますので、
育児休暇(育児休業)を申請する時に、育児休暇(育児休業)の
日付もしっかりと確認しておきましょう。
○2点目:1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことの証明
そして2点目が
お子さんが1歳の誕生日の
前日時点で保育園に入れないことを証明する書類が必要ということです。
(ちなみに前回の記事で書いた「パパママ育休プラス制度」を使っているかという方は
「休業終了予定日の翌日時点」で保育園に入れないことを証明する書類が必要です。)
「
1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない」ことを証明する書類がないと
延長出来ないという部分は、案外、厄介な部分です。
つまり、
3月末日で育児休暇(産休合わせて)終了することになっていた場合、「
4月1日時点で保育園に入れない」と証明書を
書いてもらってはいけないのです。
あくまで「
1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない」ですので、
「3月30日時点で保育園に入れない」という証明書ならOKなのです。
ややこしいですが、これが現段階の
育児休業制度であり、
育休の法律でもあるわけです。しっかりと覚えて
申請しましょう。
では次項に関しましては、少し
保育園の種類と育児休暇(育児休業)の関連性についてみていこうと思います。