産前産後休暇や育児休暇の気になるところと気になる決まり

育休中に有給休暇は使えるの?

おそらく気になる方もいらっしゃるかと思います。育児休業(育児休暇)や産前産後休暇(産前産後休業)中に有給休暇というものは使えるものなのでしょうか? 産前産後休暇(産前産後休業)の有給休暇(有給消化)については、前回の記事で書かせて頂きました。 (産前産後休暇(産前産後休業)中に有給休暇って使えるの?) では今回は育児休業(育児休暇)中に有給休暇を使えるかどうかですが、この結論から言えば【有給休暇(有休)は使うことが出来ません】 育児休業に関しても、産前産後休暇(産前産後休業)と同じで、就労義務がないので有給休暇を取ることはできません。ですが有給休暇を使うことは出来ませんが、育児休暇中でも有給休暇は会社から当たります
有給休暇は年間の出勤率が80%未満になると、次回の有給休暇を貰えないので、1年間の育休になったとしたら有給休暇を貰えなくなってしまうように思えます。 しかしながら、法律上で産休育児休業は特別枠扱いなので、出勤していることになり、出勤率が80%未満になることはありません。故に育児休暇(育児休業)中に有給休暇を使用することは出来ませんが、育児休暇中でも有給休暇はしっかりと当たるということです。 もちろん育児休暇を取っているということは、復職(職場復帰)を希望されていらっしゃるのかと思いますが、年数が立ちすぎると有給休暇が有効期限が切れて、無くなってしまいますので有給消化という気持ちもわかりますが、法律上、育児休暇中では有給休暇は使えませんので諦めましょう。 以前には、有給休暇(有休)の買取という制度もありましたが、今の法律上できませんので、これも仕方なく諦めるべきです。ただ育児休暇が終われば有給休暇を使用することは出来ますので、その際に利用するのも1つの手です。 では次項に関しましては、妊娠・出産は基本は健康保険が掛かりませんが、例外として妊娠中・分娩のトラブルでは医療費がかかることもありますので、そこの詳しい内容を見ていこうと思います。

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