産前産後休暇や
育児休暇(育児休業)が終わって、いざ仕事に復帰・・・と言っても、
「子供や家族が心配」と言われる方もいらっしゃると思います。
産前産後休暇や
育児休業以外でも、そういった時でも法律を
有効活用しましょう。
法律の制度の1つで
「育児・介護休業制度」というものがあります。ここには労働者が
育児又は
介護を行いながら
働き続けることができるよう経営者は
会社内を整備すると同時に、以下の制度を
従業員に適用させる義務があるとされています。
平成24年7月1日からは、
すべての事業主が対象となったので、以下の内容が満たされる場合は、
育児休業法・
介護休業法に則って、
休暇・時間短縮を取っても良いこととなっております。
では早速内容を見てみます。
【短時間勤務等の措置】
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者の方であって育児休業をしていない方について、労働者の方の申出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならないこととなっています。
※
1日原則6時間は働く必要がありますが、理由があり、
それ以上の時間働けない際は、経営者に申し出ると
早退することが出来ます。
【所定外労働の免除】
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者の方が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなっています。
※つまり
残業禁止を訴えることが出来ます。ただし
残業が出来ない理由を、その都度いう必要があります。
【時間外労働の制限】
事業主は、小学校入学までの子を養育する労働者が請求した場合には、1ヵ月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならないことになっています。
※これはそのままです。お子さんが
小学校に入学するまでは、1ヵ月
24時間、1年
150時間以上、残業することを断ることが出来ます。
【子どもの看護休暇制度】
小学校入学までのお子様を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをしたお子様の看護のため、休暇を取得することができます。父親も可能です。
※これもそのままです。お子さんが
小学校に入学するまでは、お子さんが一人っ子であれば
年5日まで、兄弟や姉妹のような2人以上であれば、
年10日まで休むことが出来ます。ただしお子さんが3人、4人と増えても、
年10日までが限度です。
【介護休暇制度】
要介護状態にある対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として、介護休暇付与を事業主に義務づけ。
※これはお子さんも含め、ご家族の誰かが
要介護状態もあれば、対象家族が1人であれば
年5日、2人以上であれば
年10日休める制度です。
【深夜業の制限】
小学校就学前までの子を養育し、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、深夜(午後10時から午前5時まで)における労働を制限。
※これもそのままです。お子さんが小学校に入学するまでは、
深夜(午後10時から午前5時まで)の勤務は
断ることが出来ます。
【転勤についての配慮】
育児又は介護をする労働者の転勤に一定の配慮を求める制度。
※これもそのままですが、ただし、これは
あくまで一定の配慮です。
禁止というわけではないので注意が必要です。
と以上ですが、
産休や
育休が終わった後でも、
育児休業法・介護休業法を利用して、
子育てをうまく進めていきましょう。
では次項に関しましては、案外忘れがちな
育児休暇後の確定申告の提出について書いていこうと思います。